2019年10月から始まった、「幼児教育・保育無償化」。名称からすると、ありがたい制度のようですが、保育園と認可外保育園、幼稚園では補助金の額が違いますし、子どもの年齢、親の就労内容によっては補助の対象ではないケースもあります。以下にケース別に補助内容を記しました。ご自身のお子様はどこに該当するかの、参考にしてください。(ライター・松原夏穂)
「保育が必要な場合」の無償化対象とは?
今回の「幼児教育・保育無償化」はかなり複雑です。そこでケースに分けて説明していきます。
まずは、「保育が必要な場合」です。これは共働き、就学、介護・妊娠・出産などで、保育施設等に預けなければいけないというケースです。
以下が、無償化の対象です。
保育が必要な、0~2歳児の場合
0~2歳児は、保育が必要で、住民税非課税世帯の子どもが対象です。
認可保育園・認定こども園は無償ですが、認可外保育園は月額42,000円までの利用料が無償です。
保育が必要な、3~5歳児の場合
幼稚園・認可保育園・認定こども園・障害児通園施設
3~5歳児は、幼稚園も対象になるので、複雑になってきます。
認可保育園・認定こども園・障害児通園施設は、無償。
幼稚園は月額25,700円まで無償となっています。
保育が必要な、3~5歳児の場合
幼稚園の預かり保育
幼稚園の預かり保育は、保育の必要性があると認定を受けた場合は、幼稚園保育料の無償化(上限月額25,700円)に加え、利用実態に応じて月額37,000円(認可保育園の保育料の全国平均額)まで無償に。
預かり保育単体では、37,000円-25,700円=11,300円 月額11,300円まで無償となります。
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。この方法については、就労などの要件があります。気になる方は、入園中(予定)の園やお住まいの自治体に問い合わせてください。「保育の必要性の認定」を受けるというと、認可保育園や認定こども園を申し込んでいることが当たり前に思われるかもしれませんが、「認可保育園等へ入園申込みを行い入園できなかった」ことは、条件としないこととしています。最初から、幼稚園の預かり保育を利用するつもりで、認可保育園を受けていない人もいるからです。とはいえ、「保育の必要性」は認定しないといけませんので、
認可外保育施設などを利用する児童が無償化の対象となるように、「新2号認定」という区分が設けられました。
筆者としては、幼稚園の預かり保育を、どのように「保育の必要性の認定」をするのかに、関心があります。親の就労以外にも、兄弟の行事参加、親のリフレッシュなど色々な目的で利用されている預かり保育。私自身も、仕事があるために利用していただけでなく、色々な理由で利用していましたし、そういった方が多いのが実態です。これにどのように対応していくのでしょうか。手続きが煩雑にならず、幼稚園ママでも安心して働ける仕組みにして欲しいです。
保育が必要な、3~5歳児の場合
認可外保育施設
この認可外保育施設とは、一般的な認可外保育園・認証保育園の他、ベビーシッター・事業所内保育園等も含みます。月額37,000円までが無償です。
これらの施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要。但し、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられます。
保育が必要な、3~5歳児の場合
幼稚園・認可保育園・認定こども園+障害児通園施設の複数利用
障害児の場合、幼稚園等と並行して、障害児通園施設に通っていることもあります。全て無償化の対象になるのですが、幼稚園+障害児通園施設の場合、幼稚園は月額25,700円まで無償となります。
なお、上記のように幼稚園の利用料は無償化されることは決まっていますが、同時に「認可外保育施設など」を利用した場合についてどうするかについては、現在検討中のようです。詳細は発表を待ちたいところですね。
以上、保育が必要な場合を見てきました。
繰り返しになりますが、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。この方法については、入園中(予定)の園やお住まいの自治体に問い合わせてください。
保育の必要がない場合
では次に、保育が必要ない場合を見てみましょう。
保育が必要ない、0~2歳児の場合
0~2歳児は、「保育の必要性の認定」がない場合は、住民税非課税世帯の子どもであっても無償化の対象にはなりません。ここは分かりにくいところですね。内閣府に取材して確認しましたので、間違いありません。
保育が必要ない、3~5歳児の場合
幼稚園・認定こども園・障害児通園施設
認定こども園・障害児通園施設は無償です。
幼稚園は月額25,700円まで無償になります。
保育が必要ない、3~5歳児の場合
幼稚園の預かり保育・認可外保育施設
ここが注意点。
専業主婦(夫)家庭や、一時預かりで対応できる就労形態など「保育の必要性の認定」を受けていない場合、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設は補助の対象外です。幼稚園を利用していても、「幼稚園」と「幼稚園の預かり保育」では対応が違います。
保育が必要ない、3~5歳児の場合
幼稚園・認定こども園+障害児通園施設の複数利用
全て無償化の対象になるのですが、幼稚園+障害児通園施設の場合、幼稚園は月額25,700円まで無償となります。
保育の必要がない場合も、無償化の対象にはなります。繰り返しますが、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設は対象外です。
注意!無償化の対象にならないものもある
無償化の対象になるのは、あくまで基本保育料。子どもを預ける際には、これ以外に諸々の費用がかかりますが、それらは無償化対象外。今まで通り、実費を園に支払います。具体的には、以下が無償化の対象外となります。
・入園料
・給食費
・通園送迎費用(園バス代など)
・行事費用など
余談ですが、公立小中学校は授業料無償ですが、給食費を始め毎月学校に諸々支払います。
無償化で心配される点
最大の関心事は、「無償化するなら我が子も保育園へ」と考える親が増え、保育園への利用申し込みが増え、保育園入園がますます狭き門になることです。
自治体に無償化の影響について、複数回答で調査したデータがありますが、以下のようになっていました。
幼児教育無償化の影響は?(自治体に調査、複数回答) | |
---|---|
保育所への利用申し込みが増える。 | 78% |
財政負担が増える。 | 58% |
待機児童が増える。 | 45% |
待機児童ゼロの達成時期が遅れる。 | 22% |
保育所の整備計画の見直しが必要 | 20% |
(参考資料)日本経済新聞 「子育て支援・自治体調査 日経・DUAL 待機児童ゼロ達成険しく」(2018年、12月24日付) |
今の状況では自治体も、手放しで「良い制度」とは考えていないようです。
また、待機児童世帯には恩恵がないことも問題です。保育士の人材不足と言われていますが、それに拍車をかけ、保育の質が低下するのではという点も、心配されています。認可保育園でも、保育料が下がる3~5歳の完全無償化の方が優先され、保育料が高い0~2歳児の完全無償化が実施されなかったことも疑問の残るところです。
実施予定の2019年10月と言うのは、言わずと知れた消費税率引き上げの時期。「アメとムチ」かと、邪推してしまいます。実際、「無償化するより、消費税率を現状維持か、消費税率を下げてくれた方が良い」「まず待機児童の問題を解決してほしい」「幼児教育より、負担の多い大学の学費無償化をして欲しい」という声もあります。
「幼児教育・保育無償化」は実施することが決定されていますが、詳細についてはまだ検討中のことも多く、今後も変更となる可能性もありそうです。
幼稚園の預かり保育は認定こども園の2号認定または2号認定と同等の認定を無償化給付のため、新たに法制化する予定です。
とにかく願うのは、親が子どもを安心して預け、子ども達が楽しく通園できることです。
補足 各自治体は、追加の補助金がある
なお、現在(令和3年12月時点)でも、自治体によっては、無償化後も独自の補助金を上乗せしている自治体がありますので、各自治体に問い合わせてみましょう。
幼稚園についても補助金が支給されています。2019年10月以降も保護者補助金については、形を変えて継続して支給されているので、詳しくは、各自治体に確認しましょう。(参考資料)内閣府「幼児教育の無償化について 平成30年10月9日」
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